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離婚 慰謝料
離婚は、本人たちが自由に分かれるのが原則です。
しかし、一歩的に離婚を切り出しても、相手が分かれたくなければ、カンタンに離婚はできません。
子供の親権や、財産所有権の問題も生まれます。
そして、慰謝料。
そうなってくると、本人たちだけでは収拾がつかなくなり、家庭裁判所の調停を依頼することになってきます。
こじれていない分かれ話でも、いくらかの慰謝料を出さないと、円滑な離婚ができないことがあります。
こじれた別れ話なら、大きな慰謝料が必要です。
離婚の慰謝料にはそのようなものがあるのか。
また、どの程度の慰謝料を支払えば、離婚調停が円滑に進むのか。
ちょっと考えてみましょう。
性格の不一致や信仰上の対立。
一方に責任があるとして、相手の態度に原因があるのが普通です。
客観的にみて、「どちらかが慰謝料を払うべき」とはいえないことが多いようです。
そうした場合の解決法として、両方の責任程度の割合によって慰謝料が決められます。
千葉県弁護士会(http://www.chiba-ben.or.jp/index.html)によれば、これまでの離婚調停から「慰謝料算定の実務」という判断基準が設けられています。
結婚していた年数と離婚に至った責任の大きさ照らし合わせて、表にしたわけです。
婚姻期間が長いほど、責任の割合が高いほど慰謝料は膨らみます。
たとえば、婚姻期間が一年未で、責任が軽度ならば慰謝料は100万円。
婚姻期間が20年以上で、責任が重度だと、慰謝料は1000万円になります。
表によれば、最低で100万、最大でも1000万円という見解ですね。
ただし、これはあくまでも慰謝料の話です。
離婚には「財産分与」も生じます。
当事者以外は、慰謝料と財産の分与を区別しないで、一般にはこの総額を「慰謝料」と認識しているのではないでしょうか。
資産が大きいほど総額は大きくなります。
【参考:慰謝料算定の実務】
婚姻期間 1年未満
責任軽度 100
責任中度 200
責任重度 300
婚姻期間 1〜3年
責任軽度 200
責任中度 300
責任重度 500
婚姻期間 3〜10年
責任軽度 300
責任中度 500
責任重度 700
婚姻期間 10〜20年
責任軽度 400
責任中度 600
責任重度 900
婚姻期間 20年以上
責任軽度 500
責任中度 800
責任重度 1,000
離婚は、本人たちが自由に分かれるのが原則です。
しかし、一歩的に離婚を切り出しても、相手が分かれたくなければ、カンタンに離婚はできません。
子供の親権や、財産所有権の問題も生まれます。
そして、慰謝料。
そうなってくると、本人たちだけでは収拾がつかなくなり、家庭裁判所の調停を依頼することになってきます。
こじれていない分かれ話でも、いくらかの慰謝料を出さないと、円滑な離婚ができないことがあります。
こじれた別れ話なら、大きな慰謝料が必要です。
離婚の慰謝料にはそのようなものがあるのか。
また、どの程度の慰謝料を支払えば、離婚調停が円滑に進むのか。
ちょっと考えてみましょう。
性格の不一致や信仰上の対立。
一方に責任があるとして、相手の態度に原因があるのが普通です。
客観的にみて、「どちらかが慰謝料を払うべき」とはいえないことが多いようです。
そうした場合の解決法として、両方の責任程度の割合によって慰謝料が決められます。
千葉県弁護士会(http://www.chiba-ben.or.jp/index.html)によれば、これまでの離婚調停から「慰謝料算定の実務」という判断基準が設けられています。
結婚していた年数と離婚に至った責任の大きさ照らし合わせて、表にしたわけです。
婚姻期間が長いほど、責任の割合が高いほど慰謝料は膨らみます。
たとえば、婚姻期間が一年未で、責任が軽度ならば慰謝料は100万円。
婚姻期間が20年以上で、責任が重度だと、慰謝料は1000万円になります。
表によれば、最低で100万、最大でも1000万円という見解ですね。
ただし、これはあくまでも慰謝料の話です。
離婚には「財産分与」も生じます。
当事者以外は、慰謝料と財産の分与を区別しないで、一般にはこの総額を「慰謝料」と認識しているのではないでしょうか。
資産が大きいほど総額は大きくなります。
【参考:慰謝料算定の実務】
婚姻期間 1年未満
責任軽度 100
責任中度 200
責任重度 300
婚姻期間 1〜3年
責任軽度 200
責任中度 300
責任重度 500
婚姻期間 3〜10年
責任軽度 300
責任中度 500
責任重度 700
婚姻期間 10〜20年
責任軽度 400
責任中度 600
責任重度 900
婚姻期間 20年以上
責任軽度 500
責任中度 800
責任重度 1,000
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離婚調停
離婚調停は、夫と妻両者が離婚に同意した場合に行なう協議離婚を相手に応じてもらえない場合に、裁判離婚の前に行なうもので、家庭裁判所を通じて離婚の話し合いをすることを指します。
一般的には全体の約9割が協議離婚、1%が裁判離婚、残り9%が離婚調停を経た調停離婚だと言われています。
離婚の際に問題になるのは、夫婦生活で授かった子どもの教育費をはじめ、親権者や監護者の決定、子どもとの面接交渉、財産分与、慰謝料、離婚費用などがありますが、誰が、いくら、いつまでに、どのような方法で支払いを行なうのかということをキチンと決めておく必要があります。
家庭裁判所で扱う離婚調停は、広い定義で『夫婦関係調整調停』という分類がされており、離婚をすすめていくものだけでなく、夫婦それぞれが抱える問題に合わせて家庭裁判所が夫婦関係の仲裁を行なってくれることも含まれます。
離婚調停の申し立てには法律的な理由は必要はありません。
離婚調停の手続きの流れは、家庭裁判所の窓口で配布される申立書を記入し、提出します。
その後、家庭裁判所で調停委員2人が裁判官の指揮のもと、夫婦双方からそれぞれの事情を聞き、両者の間に入って調停案を提示したりして、夫婦間で親権など離婚時に決めておくべき項目を公正かつ具体的に妥当な合意を成立させ、離婚後に予測される紛争を自主的任意的に解決をはかっていきます。
非公開で夫と妻を交互に調停室で事情を聞きながら、互いの合意点を探るというカタチで行なうので、夫婦が直接話し合うスタイルではありません。
離婚調停の申し立てにかかる費用は印紙代900円と呼び出し通知の送付にかかる切手代(約800円程度)がかかります。
離婚調停は、夫と妻両者が離婚に同意した場合に行なう協議離婚を相手に応じてもらえない場合に、裁判離婚の前に行なうもので、家庭裁判所を通じて離婚の話し合いをすることを指します。
一般的には全体の約9割が協議離婚、1%が裁判離婚、残り9%が離婚調停を経た調停離婚だと言われています。
離婚の際に問題になるのは、夫婦生活で授かった子どもの教育費をはじめ、親権者や監護者の決定、子どもとの面接交渉、財産分与、慰謝料、離婚費用などがありますが、誰が、いくら、いつまでに、どのような方法で支払いを行なうのかということをキチンと決めておく必要があります。
家庭裁判所で扱う離婚調停は、広い定義で『夫婦関係調整調停』という分類がされており、離婚をすすめていくものだけでなく、夫婦それぞれが抱える問題に合わせて家庭裁判所が夫婦関係の仲裁を行なってくれることも含まれます。
離婚調停の申し立てには法律的な理由は必要はありません。
離婚調停の手続きの流れは、家庭裁判所の窓口で配布される申立書を記入し、提出します。
その後、家庭裁判所で調停委員2人が裁判官の指揮のもと、夫婦双方からそれぞれの事情を聞き、両者の間に入って調停案を提示したりして、夫婦間で親権など離婚時に決めておくべき項目を公正かつ具体的に妥当な合意を成立させ、離婚後に予測される紛争を自主的任意的に解決をはかっていきます。
非公開で夫と妻を交互に調停室で事情を聞きながら、互いの合意点を探るというカタチで行なうので、夫婦が直接話し合うスタイルではありません。
離婚調停の申し立てにかかる費用は印紙代900円と呼び出し通知の送付にかかる切手代(約800円程度)がかかります。
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