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離婚 慰謝料
離婚は、本人たちが自由に分かれるのが原則です。
しかし、一歩的に離婚を切り出しても、相手が分かれたくなければ、カンタンに離婚はできません。
子供の親権や、財産所有権の問題も生まれます。
そして、慰謝料。
そうなってくると、本人たちだけでは収拾がつかなくなり、家庭裁判所の調停を依頼することになってきます。
こじれていない分かれ話でも、いくらかの慰謝料を出さないと、円滑な離婚ができないことがあります。
こじれた別れ話なら、大きな慰謝料が必要です。
離婚の慰謝料にはそのようなものがあるのか。
また、どの程度の慰謝料を支払えば、離婚調停が円滑に進むのか。
ちょっと考えてみましょう。
性格の不一致や信仰上の対立。
一方に責任があるとして、相手の態度に原因があるのが普通です。
客観的にみて、「どちらかが慰謝料を払うべき」とはいえないことが多いようです。
そうした場合の解決法として、両方の責任程度の割合によって慰謝料が決められます。
千葉県弁護士会(http://www.chiba-ben.or.jp/index.html)によれば、これまでの離婚調停から「慰謝料算定の実務」という判断基準が設けられています。
結婚していた年数と離婚に至った責任の大きさ照らし合わせて、表にしたわけです。
婚姻期間が長いほど、責任の割合が高いほど慰謝料は膨らみます。
たとえば、婚姻期間が一年未で、責任が軽度ならば慰謝料は100万円。
婚姻期間が20年以上で、責任が重度だと、慰謝料は1000万円になります。
表によれば、最低で100万、最大でも1000万円という見解ですね。
ただし、これはあくまでも慰謝料の話です。
離婚には「財産分与」も生じます。
当事者以外は、慰謝料と財産の分与を区別しないで、一般にはこの総額を「慰謝料」と認識しているのではないでしょうか。
資産が大きいほど総額は大きくなります。
【参考:慰謝料算定の実務】
婚姻期間 1年未満
責任軽度 100
責任中度 200
責任重度 300
婚姻期間 1〜3年
責任軽度 200
責任中度 300
責任重度 500
婚姻期間 3〜10年
責任軽度 300
責任中度 500
責任重度 700
婚姻期間 10〜20年
責任軽度 400
責任中度 600
責任重度 900
婚姻期間 20年以上
責任軽度 500
責任中度 800
責任重度 1,000
離婚は、本人たちが自由に分かれるのが原則です。
しかし、一歩的に離婚を切り出しても、相手が分かれたくなければ、カンタンに離婚はできません。
子供の親権や、財産所有権の問題も生まれます。
そして、慰謝料。
そうなってくると、本人たちだけでは収拾がつかなくなり、家庭裁判所の調停を依頼することになってきます。
こじれていない分かれ話でも、いくらかの慰謝料を出さないと、円滑な離婚ができないことがあります。
こじれた別れ話なら、大きな慰謝料が必要です。
離婚の慰謝料にはそのようなものがあるのか。
また、どの程度の慰謝料を支払えば、離婚調停が円滑に進むのか。
ちょっと考えてみましょう。
性格の不一致や信仰上の対立。
一方に責任があるとして、相手の態度に原因があるのが普通です。
客観的にみて、「どちらかが慰謝料を払うべき」とはいえないことが多いようです。
そうした場合の解決法として、両方の責任程度の割合によって慰謝料が決められます。
千葉県弁護士会(http://www.chiba-ben.or.jp/index.html)によれば、これまでの離婚調停から「慰謝料算定の実務」という判断基準が設けられています。
結婚していた年数と離婚に至った責任の大きさ照らし合わせて、表にしたわけです。
婚姻期間が長いほど、責任の割合が高いほど慰謝料は膨らみます。
たとえば、婚姻期間が一年未で、責任が軽度ならば慰謝料は100万円。
婚姻期間が20年以上で、責任が重度だと、慰謝料は1000万円になります。
表によれば、最低で100万、最大でも1000万円という見解ですね。
ただし、これはあくまでも慰謝料の話です。
離婚には「財産分与」も生じます。
当事者以外は、慰謝料と財産の分与を区別しないで、一般にはこの総額を「慰謝料」と認識しているのではないでしょうか。
資産が大きいほど総額は大きくなります。
【参考:慰謝料算定の実務】
婚姻期間 1年未満
責任軽度 100
責任中度 200
責任重度 300
婚姻期間 1〜3年
責任軽度 200
責任中度 300
責任重度 500
婚姻期間 3〜10年
責任軽度 300
責任中度 500
責任重度 700
婚姻期間 10〜20年
責任軽度 400
責任中度 600
責任重度 900
婚姻期間 20年以上
責任軽度 500
責任中度 800
責任重度 1,000
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