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離婚協議書
協議離婚の場合は離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
しかしこれだけでは、自分の離婚後の生活を守ることができません。
そこで離婚協議書が必要になってきます。
離婚後の住宅の扱い、慰謝料の清算、養育費の支払い、などなど一から作るには少し複雑です。
この離婚協議書はご自分で作成することは可能ですが、上記の他にも、親権、等様々な重要な用件の協議書となるので、できれば弁護士の方に相談の上、弁護士に作成してもらった方が良いでしょう。
離婚協議書の記載例と解説をしておりますので是非ご参考になさって下さい。
これは、後々離婚協議書の内容が守られなかった場合に、速やかに法的手段を執りやすくするためです。
具体的には、通常の場合、離婚協議書の約束が守られない場合、まず相手へ催促します。
催促をするのは、離婚協議書では強制てきにな行動は取れないためです。
催促を無視、もしくは、催促後も離婚協議書の内容が守られない場合は、離婚協議書を証拠に裁判を起こします。
ここで、先に公正証書があれば、裁判の手間・時間・費用が省けます。
離婚協議書を公正証書にしておくと裁判することなく強制執行が可能となるからです。
公正証書は全て自分で手続きをすれば、1万〜4万円程度で出来るものです。
(公証人手数料のみ)ですので、離婚協議書を作成したら、セットで公正証書にしておくことをお勧めします。
協議離婚の場合は離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
しかしこれだけでは、自分の離婚後の生活を守ることができません。
そこで離婚協議書が必要になってきます。
離婚後の住宅の扱い、慰謝料の清算、養育費の支払い、などなど一から作るには少し複雑です。
この離婚協議書はご自分で作成することは可能ですが、上記の他にも、親権、等様々な重要な用件の協議書となるので、できれば弁護士の方に相談の上、弁護士に作成してもらった方が良いでしょう。
離婚協議書の記載例と解説をしておりますので是非ご参考になさって下さい。
これは、後々離婚協議書の内容が守られなかった場合に、速やかに法的手段を執りやすくするためです。
具体的には、通常の場合、離婚協議書の約束が守られない場合、まず相手へ催促します。
催促をするのは、離婚協議書では強制てきにな行動は取れないためです。
催促を無視、もしくは、催促後も離婚協議書の内容が守られない場合は、離婚協議書を証拠に裁判を起こします。
ここで、先に公正証書があれば、裁判の手間・時間・費用が省けます。
離婚協議書を公正証書にしておくと裁判することなく強制執行が可能となるからです。
公正証書は全て自分で手続きをすれば、1万〜4万円程度で出来るものです。
(公証人手数料のみ)ですので、離婚協議書を作成したら、セットで公正証書にしておくことをお勧めします。
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