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離婚 年金
離婚するときに、年金がどのようになるのか?というのは非常に気になるところですね。
また、その仕組みもわかりづらく、最近になって、法整備がされてきています。
この、離婚時の年金について、非常に丁寧に解説されているサイトが、All Aboutのこのサイトhttp://allabout.co.jp/finance/nenkin/subject/msub_d.htm 離婚するときの年金基礎知識というサイトです。
このサイトによれば、、離婚時の年金の制度として、平成19年4月からは、離婚時の年金分割。
年金の加入者は、職業などにより、第1号から第3号までの3つのグループに分けられています。
第1号被保険者は、自営業をしている方、または、自営業をしているだんなさんを持つ妻の方、または、無職の方などを指します。
第2号被保険者は、会社員、サラリーマンなどを指します。
第3号被保険者は、会社員、サラリーマンなどに扶養されている配偶者、専業主婦を指します。
扶養されているということは、パートやアルバイトをしているとしても年収が130万円未満である場合には、第3号被保険者となります。
これで、自分がどのケースにあてはまるかがわかると思いますのでAll Aboutの離婚するときの年金基礎知識もすんなり読むことができると思います。
しかし、注意しなければ、ならない点も多いので、安易に考えることはできないようです。
離婚するときに、年金がどのようになるのか?というのは非常に気になるところですね。
また、その仕組みもわかりづらく、最近になって、法整備がされてきています。
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このサイトによれば、、離婚時の年金の制度として、平成19年4月からは、離婚時の年金分割。
年金の加入者は、職業などにより、第1号から第3号までの3つのグループに分けられています。
第1号被保険者は、自営業をしている方、または、自営業をしているだんなさんを持つ妻の方、または、無職の方などを指します。
第2号被保険者は、会社員、サラリーマンなどを指します。
第3号被保険者は、会社員、サラリーマンなどに扶養されている配偶者、専業主婦を指します。
扶養されているということは、パートやアルバイトをしているとしても年収が130万円未満である場合には、第3号被保険者となります。
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しかし、注意しなければ、ならない点も多いので、安易に考えることはできないようです。
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