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子連れ 再婚
子連れで再婚するということは、離婚率が増加している現在、よくあることかもしれない。
子連れ再婚することは、お互いの恋愛感情だけでは難しいかもしれない。
再婚の理由も恋愛、精神的な安定、経済的な安定、世間体、将来の不安など考えられるが、あえて問題を大きくしているのが血のつながりのない親子関係にある。
血のつながった親子関係以上に気を使わざるを得ない部分で付き合わなくてはならない。
これらを解決していく努力は、両親が生活の中での言葉や姿勢、態度で努力をするが、会社でもストレスを感じ、家でも親子関係でストレスを感じる中で、つい子供に感情的になってしまうのは、必然かもしれない。
この問題は、何かの特効薬があるわけでもない。
根本は、過去に離婚あるいは死別した前の父親、母親との関係と現在の義父親や義母親との比較から言葉では言い合わされない何かの違いを感じ、そこから何かの空虚感や孤立感を感じてしまう。
特に子供が思春期の年齢のときの子連れ再婚は難しいかもしれない。
とここでは悲観的なことばかりいっているが、実際には、このような家庭は増えている中で、子供を虐待、わいせつ行為、子供の非行などに発展することは避けたいし、新聞、テレビでの報道でよく見る児童相談所や警察での不手際による最悪の結果を招く事態は防がなくてはならない。
とてもやっかいな問題であるが真正面から考えなくてはならない問題ではある。
子連れで再婚するということは、離婚率が増加している現在、よくあることかもしれない。
子連れ再婚することは、お互いの恋愛感情だけでは難しいかもしれない。
再婚の理由も恋愛、精神的な安定、経済的な安定、世間体、将来の不安など考えられるが、あえて問題を大きくしているのが血のつながりのない親子関係にある。
血のつながった親子関係以上に気を使わざるを得ない部分で付き合わなくてはならない。
これらを解決していく努力は、両親が生活の中での言葉や姿勢、態度で努力をするが、会社でもストレスを感じ、家でも親子関係でストレスを感じる中で、つい子供に感情的になってしまうのは、必然かもしれない。
この問題は、何かの特効薬があるわけでもない。
根本は、過去に離婚あるいは死別した前の父親、母親との関係と現在の義父親や義母親との比較から言葉では言い合わされない何かの違いを感じ、そこから何かの空虚感や孤立感を感じてしまう。
特に子供が思春期の年齢のときの子連れ再婚は難しいかもしれない。
とここでは悲観的なことばかりいっているが、実際には、このような家庭は増えている中で、子供を虐待、わいせつ行為、子供の非行などに発展することは避けたいし、新聞、テレビでの報道でよく見る児童相談所や警察での不手際による最悪の結果を招く事態は防がなくてはならない。
とてもやっかいな問題であるが真正面から考えなくてはならない問題ではある。
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離婚 親権
離婚の際には、子供の親権を父親と母親のどちらがもつかを決めなければなりません。
離婚前の未成年の子供の親権は夫婦2人が親権をもつ親権者です(共同親権)。
離婚後は、夫婦の1人が親権者となると民法で決まっているからです(単独親権)。
基本的には、子供の父母の協議で親権者を決めることになります。
しかし、親権の問題は、財産分与よりも大きく揉めて決めることができないことがしばしばあります。
なお、離婚の際に一方が親権者としてなった場合でも、子供をキチンと育てられないなど子供のために必要であれば、子供の親族の請求によって、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができます。
また、親権者とは別に監護者を決めることもできます。
監護者とは、子供の身の回りの世話をする者のことです。
監護者を決めた場合は、親権者は子供の財産管理を行い、監護者は子供の実際の監護をすることになります。
夫婦が離婚に際して子をいずれが引き取るかについて紛争をしている場合に、妥協を図るために監護者を決めることがあるようです。
たとえば、父親を親権者とするが、母親を監護者というようにです。
こうすれば、父母のそれぞれが子供との関係を持つことが出来て、納得を得られやすいわけです。
子供と一緒に過ごしたい親は監護者になると良いわけです。
ただ、親権者と監護者が分離するのは、子供の監護教育には望ましくないという意見も多いようです。
離婚の際には、子供の親権を父親と母親のどちらがもつかを決めなければなりません。
離婚前の未成年の子供の親権は夫婦2人が親権をもつ親権者です(共同親権)。
離婚後は、夫婦の1人が親権者となると民法で決まっているからです(単独親権)。
基本的には、子供の父母の協議で親権者を決めることになります。
しかし、親権の問題は、財産分与よりも大きく揉めて決めることができないことがしばしばあります。
なお、離婚の際に一方が親権者としてなった場合でも、子供をキチンと育てられないなど子供のために必要であれば、子供の親族の請求によって、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができます。
また、親権者とは別に監護者を決めることもできます。
監護者とは、子供の身の回りの世話をする者のことです。
監護者を決めた場合は、親権者は子供の財産管理を行い、監護者は子供の実際の監護をすることになります。
夫婦が離婚に際して子をいずれが引き取るかについて紛争をしている場合に、妥協を図るために監護者を決めることがあるようです。
たとえば、父親を親権者とするが、母親を監護者というようにです。
こうすれば、父母のそれぞれが子供との関係を持つことが出来て、納得を得られやすいわけです。
子供と一緒に過ごしたい親は監護者になると良いわけです。
ただ、親権者と監護者が分離するのは、子供の監護教育には望ましくないという意見も多いようです。
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離婚 年金
離婚するときに、年金がどのようになるのか?というのは非常に気になるところですね。
また、その仕組みもわかりづらく、最近になって、法整備がされてきています。
この、離婚時の年金について、非常に丁寧に解説されているサイトが、All Aboutのこのサイトhttp://allabout.co.jp/finance/nenkin/subject/msub_d.htm 離婚するときの年金基礎知識というサイトです。
このサイトによれば、、離婚時の年金の制度として、平成19年4月からは、離婚時の年金分割。
年金の加入者は、職業などにより、第1号から第3号までの3つのグループに分けられています。
第1号被保険者は、自営業をしている方、または、自営業をしているだんなさんを持つ妻の方、または、無職の方などを指します。
第2号被保険者は、会社員、サラリーマンなどを指します。
第3号被保険者は、会社員、サラリーマンなどに扶養されている配偶者、専業主婦を指します。
扶養されているということは、パートやアルバイトをしているとしても年収が130万円未満である場合には、第3号被保険者となります。
これで、自分がどのケースにあてはまるかがわかると思いますのでAll Aboutの離婚するときの年金基礎知識もすんなり読むことができると思います。
しかし、注意しなければ、ならない点も多いので、安易に考えることはできないようです。
離婚するときに、年金がどのようになるのか?というのは非常に気になるところですね。
また、その仕組みもわかりづらく、最近になって、法整備がされてきています。
この、離婚時の年金について、非常に丁寧に解説されているサイトが、All Aboutのこのサイトhttp://allabout.co.jp/finance/nenkin/subject/msub_d.htm 離婚するときの年金基礎知識というサイトです。
このサイトによれば、、離婚時の年金の制度として、平成19年4月からは、離婚時の年金分割。
年金の加入者は、職業などにより、第1号から第3号までの3つのグループに分けられています。
第1号被保険者は、自営業をしている方、または、自営業をしているだんなさんを持つ妻の方、または、無職の方などを指します。
第2号被保険者は、会社員、サラリーマンなどを指します。
第3号被保険者は、会社員、サラリーマンなどに扶養されている配偶者、専業主婦を指します。
扶養されているということは、パートやアルバイトをしているとしても年収が130万円未満である場合には、第3号被保険者となります。
これで、自分がどのケースにあてはまるかがわかると思いますのでAll Aboutの離婚するときの年金基礎知識もすんなり読むことができると思います。
しかし、注意しなければ、ならない点も多いので、安易に考えることはできないようです。
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